【移動支援を活用しよう】車椅子の娘が通学に利用した制度

子育て

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移動支援とは

移動支援とは、「障害者総合支援法」による「障害福祉サービス」の一環で、「社会生活上必要不可欠な外出」び、「余暇活動等の社会参加のため、外出の際に移動を支援すること」。具体的な取扱いは各市町村の判断によります。

制度を知ったきっかけ

移動支援の制度を知ったのは、車椅子で生活している娘が中学生になる際に、通学のために使用できる支援サービスはないかと探したのがきっかけでした。

通学時の送迎が必要

足に障害を持った娘は車椅子で生活を送っています。学校へ行く際は、車での送迎が必要です。小学生の時は、学校のすぐそばに学童保育所がありましたので、妻が仕事を終えてからの迎えで対応が可能でした。しかし、中学生になれば学童保育所はありません。

中学生になった時に送迎について困ること
  • 学校が終わる時間が早く、学童保育のような迎えを待てる場所がない
  • 妻は仕事を継続したい(経済的な事情もある)
  • テスト期間中や学校行事がある時は、さらに学校の終わる時間が早い

上記のようなことで悩んでいましたので、小学校を卒業する2ヶ月前頃に学校の先生に相談したところ、「スクールソーシャルワーカー」を紹介してくれました。その方に、障害を持つ娘の送迎について、相談したところ、市役所の社会福祉課に相談すれば、送迎に関するサービスを紹介してもらえると教えてもらいました。

スクールソーシャルワーカーは、学校内で生徒やその家族に対し、心理的・社会的な支援を提供する専門家です。生徒の学習や生活に影響を与える様々な問題に対処し、家族や学校と協力して解決策を見つけます。

市役所で相談

早速、市役所の社会福祉課に相談に行きました。「障害を持つ子供を送迎してもらえる支援サービスはないか?費用はできるだけ抑えたい。」というようなことを伝えました。こちらの要望を踏まえて職員さんは、下記のような回答をくれました。

社会福祉課の回答
  • 市の事業である「地域生活支援事業」に分類される「移動支援事業」が適用できる
  • 利用時間には上限がある
  • 移動支援事業に登録している事業者の紹介

移動支援事業の申請

移動支援は、市役所の社会福祉課で申請用紙をもらい、必要事項を記入、押印することで申請することができます。検討している方は、お住いの市町村役場へお問い合わせください。

利用時間と費用について

利用時間の上限については、各自治体により大きく異なります(障害者手帳の等級でも異なります)。詳しい内容は、お住いの各市町村に確認していただくことをお勧めします。下記内容は私の住んでいる市で適用されている内容となります。

  • 利用上限時間は30時間/月まで。その内、通学に使用できる回数は、6回/月まで
  • 費用負担額は、移動にかかる費用の1割
  • 申請は1年ごとに必要

※ちなみに、私の娘の障害者手帳の等級は1級です

登録されている事業者について

移動支援事業に登録されている業者は数社ありました。業者に関しては、申請者自身が選ぶことになります。実際に私は、3社に絞って話を聞きに行きました。業者によって対応は違います。3社のうち2社は、なぜ移動支援事業の業者に登録しているか疑問を持ってしまうような対応でした。移動支援事業の話をすると、非常に面倒くさそうでしたし、1社に関しては、「儲からないことはやりたくないんだよなぁ」って言っていました。最悪です・・・。ただ、残りの1社は非常に親切でした。障害者への思いやりも十分に感じました。他の2社の対応もありましたので、即決しました。
これも各市町村によって異なると思いますが、業者を選ぶときは、実際に足を運んで、必ず直接話を聞いた方が良いと思います。後々、後悔したりトラブルになることは避けたいですよね。

移動支援を実際に利用してみての感想

娘が中学生になってから移動支援のサービスを使用していますが、実際に3年間通学をしてみた感想ですが、非常にありがたいサービスであると感じています。下記に「良かった点」と「改善してほしい点」をあげてみます。

良かった点
  • 事前に連絡をしておけば、指定の時間に迎えを頼める
  • 一回の負担費用は150円で安価である
  • ドライバーは要介護者対応に慣れており、車椅子の娘への対応にも安心感を持てる
改善してほしい点
  • 通学には月6回しか使用できない(6回の根拠は不明)
  • 利用上限時間が30時間であるなら、全てを通学送迎に利用できるようにしてほしい

先程も書きましたが、移動支援サービスは非常にありがたいサービスですが、使用用途は各人で自由に決めさせてほしいと思いました。実際に娘の移動に必要なものは、通学だけで他の移動には全く使用しません。中学校も自宅から車で5分程度の距離なので、月に6回しか使用できないとなれば、30時間の利用上限の到達には程遠いです。しかし、通学には残りの時間を使用できない。「なんで??」って疑問です。各自治体に判断が任せられているならば、サービスを必要としている側に立った柔軟な対応をしてほしいものです

私たちの場合は、朝は仕事前に妻が送っていきますが、帰りは6回の送迎では到底足らないので、文化部の部活に入って帰りを遅くしたり、妻が時間給を取得したり、お昼の休憩時間をずらして取らせてもらったりして何とか対応しました。

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まとめ

移動支援について記載してきましたが、ご理解いただけたでしょうか。国や自治体のサービスは、知らないことが多く、知っている人だけは、ある程度「得」をするようなイメージを持ってしまいます。例えば、税金は何もしなくても必ず取得されるのに、控除できるものは自ら申請しない限りは、還付はされません。他にもまだまだありますが、話がそれてしまうので、ここではこの程度にしておきます。今回ご紹介した移動支援制度は、各自治体によって運用が異なるため、まずは、お住いの市町村役場へ問い合わせをすることから始めてください。障害を持っている方が少しでも過ごしやすくなれば良いと思っています。今後さらに、様々な支援やサービスが充実して、障害を持っている方々が活躍できる世の中になることを願っています。

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